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- 違法にあたるかの結論
- 就業規則違反との違い
- バレる原因とその対策
在職中の転職活動を直接禁止する法律はなく、違法ではないとされています。「非常識では」と思われがちですが、実際は在職中に動く人も少なくないとされ、珍しいことではありません。ただし就業規則で勤務時間中の活動や競業避止義務に触れる行為は問題になり得るため、範囲を確認しておくことが大切です。不安な場合は転職エージェントに日程調整を任せると、会社に気づかれにくく進めやすくなります。
「転職活動なんて非常識では」「バレたら気まずい」——4回の転職をすべて在職中に進めてきた僕自身、最初はそう思っていました。この記事では「違法かどうか」の結論から、バレたときの現実まで、法律論と現場の実感の両方から整理します。
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「違法」と「就業規則違反」は別物――3層で仕分けると迷わない

結論から言うと、在職中の転職活動そのものを禁止する法律はなく、違法ではないとされています。日本国憲法22条1項は職業選択の自由を保障しており(e-Gov法令検索)、転職先を探す行為自体は個人の自由な活動の範囲と一般的には考えられています。会社に無断で活動しても、それだけで法律違反になるわけではありません。
同じ「まずいのでは」という不安でも、法律・就業規則・マナーでは重さがまったく違います。下の3層に分けて考えると、自分の行動がどこに当たるか判断しやすくなります。
| レベル | 内容 | 一般的な考え方 |
|---|---|---|
| 違法レベル | 転職活動そのもの | 禁止する法律はなく、違法ではないとされる |
| 就業規則違反レベル | 就業規則で在職中の転職活動を禁止している場合 | 私生活上の行為まで一律に拘束するのは難しいと一般的には考えられている |
| マナー・気まずさレベル | 勤務時間中の活動・情報漏れ・引き抜き | トラブルや気まずさの原因になりやすい |
就業規則に「転職活動禁止」と書かれていても、私生活の範囲まで一律に縛るのは難しいと一般的には考えられています。副業・兼業とは別の論点ですが、参考として厚生労働省のモデル就業規則も、副業・兼業を原則認める方向で規定が改定されており、就業時間外の私的な活動を会社が一律に縛る規定については、社会の実態にあわせて見直される流れがあるといえそうです。ただし個別の契約内容によって判断が分かれるため、不安があれば就業規則や誓約書を確認し、必要に応じて弁護士や労働局に相談してください。
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転職活動でトラブルになりやすい3つのケース
「違法ではない」からといって何をしても良いわけではありません。実際にトラブルになりやすいのは主に次の3つです。
勤務時間中・会社PCやスマホでの活動
就業時間中に転職サイトを見たり、会社のPCやWi-Fiで応募先とやり取りしたりするのは、職務専念義務に反すると判断されやすい行為です。転職活動そのものは自由でも、いつ・どこで行うかは会社との契約の範囲内で考える必要があります。私物のスマホや自宅の回線を使うのが基本です。
競業避止義務・秘密保持義務(同業他社への転職)
同業他社への転職を考えている場合は要注意です。入社時の誓約書や就業規則に競業避止義務が定められていることがあり、経済産業省の資料でも、その有効性は期間・地域・対象業務の範囲などによって個別に判断されるとされています(経済産業省)。同業への転職を検討する際は、事前に誓約書の内容を確認しておくと安心です。不安が残る場合は、誓約書を持参のうえ弁護士や労働局(総合労働相談コーナー)に相談することをおすすめします。
同僚の引き抜き・機密情報の持ち出し
同僚を新しい転職先に誘う「引き抜き」や、業務資料・顧客情報の持ち出しは、転職活動とは別の問題として厳しく扱われやすい行為です。自分の経験や実績を口頭で伝える分には問題なくても、社内の非公開情報を資料として渡すことは避けてください。
バレる主な原因と、バレたときの現実
ITエンジニア特有のバレる経路

エンジニアの場合、GitHubの活動履歴やQiitaの投稿、X(旧Twitter)、LinkedInのプロフィール更新が転職活動のサインとして同僚や上司の目に留まることがあります。転職ドラフトなどのスカウトサービスでは、プロフィールを公開したまま使うと現職の関係者に見られるリスクもあるため、企業ブロック機能で現職の会社名を指定しておくと安心です。
在職中に有給を使って最終面接に行ったとき、直属の上司に「今日は私用で」としか言えず気まずかったです。オンライン面接中心に切り替えてからは有給の消費も減り、周囲に気づかれることもほぼなくなりました。※個人の体験・感想であり、効果・成果を保証するものではありません。
同僚に話したり、SNSに投稿したりしてバレるケースは珍しくありません。転職活動をしていたことを理由とした不利益な扱いは、一般的には問題があるとされていますが、現実には評価や人間関係に気まずさが残ることもあります。バレたことで上司からの心証が変わり、評価面談で厳しい指摘を受けたり、大きな仕事を任されにくくなったりすることもあるようです。また、同僚との間に「裏切られた」という空気が生まれ、バレる前と同じようには接しづらくなったという声も聞かれます。だからこそ、隠して静かに進めるのが実務的には無難です。
在職中と退職後、どちらで進めるべきか
「先に辞めてから探すべきか」で迷う人もいますが、状況によって向き不向きがあります。在職中に進める場合は、収入が途切れないため焦って条件を下げずに済む一方、面接や書類対応の時間を作りにくいのがデメリットです。有給休暇とオンライン面接をうまく組み合わせるのが両立のコツです。退職後に進める場合は、時間に余裕ができる一方、収入が止まり、離職期間(ブランク)を選考で聞かれやすくなります。雇用保険の基本手当(失業保険)は、離職理由を問わず7日間の待期期間があるうえ、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が設けられるため(期間は制度により異なるため最新はハローワークで要確認)、生活費の計画は事前に立てておきたいところです。どちらが向いているかは職種や貯蓄状況によって変わるため、迷ったら日程調整や非公開応募を代行してくれるエージェントに相談すると、自分の状況に合わせて判断しやすくなります。
よくある質問
Q. 在職中の転職活動は会社に報告する義務がありますか?
A. 内定が出るまで報告する法律上の義務はないとされています。退職を決めたら、就業規則の手続きに沿って早めに伝えるのが一般的です。
Q. 転職活動をしていたことを理由に解雇されることはありますか?
A. 転職活動をしていたこと自体を理由とした解雇は、一般的には不当と判断されやすいとされています。不安な場合は労働局や弁護士に相談してください。
Q. 有給休暇の取得理由を「転職活動」と伝える必要はありますか?
A. 取得理由を伝える義務はないとされています。「私用のため」で申請して問題ありません。
まとめ
- 在職中の転職活動を禁止する法律はなく、違法ではないとされている
- 就業規則の禁止規定と法律違反は別物として考える
- 勤務時間中の活動・競業避止義務・情報持ち出しはトラブルになりやすい
- ITエンジニアはGitHubやSNS、スカウトサービスからバレることもある
- 不安な場合はエージェントに日程調整や非公開応募を任せると進めやすい
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的な助言ではありません。就業規則や契約内容に関する疑問がある場合は、弁護士や労働局などの専門機関にご確認ください。
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